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最高裁判所第一小法廷 平成7年(行ツ)112号 判決 1998年1月22日

上告人

株式会社ヒノヤタクシー

右代表者代表取締役

大野泰一

右訴訟代理人弁護士

大沢三郎

被上告人

岩手県地方労働委員会

右代表者会長

藤原博

右補助参加人

全国自動車交通労働組合連合会岩手地方本部盛岡支部ヒノヤ分会

右代表者執行委員長

藤田良文

右訴訟代理人弁護士

石橋乙秀

右当事者間の仙台高等裁判所平成五年(行コ)第一一号不当労働行為救済命令取消請求事件について、同裁判所が平成七年一月二六日に言い渡した判決に対し、上告人から上告があった。よって、当裁判所は次のとおり判決する。

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人大沢三郎の上告理由について

原審の適法に確定した事実関係の下においては、所論の点に関する原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、独自の見解に基づき原判決を論難するものであって、採用することができない。

よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 遠藤光男 裁判官 小野幹雄 裁判官 井嶋一友 裁判官 藤井正雄 裁判官 大出峻郎)

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